香港には暗号資産に特化した税法は存在せず、キャピタルゲイン税も課されていません。その代わり、暗号資産の税務上の取扱いは、当該活動が取引または事業に該当するかどうかによって判断されます。暗号資産の取引、マイニング、または関連活動から得られる利益が香港で発生、もしくは香港を源泉とする場合、利得税の課税対象となる可能性があります。香港税務局(IRD)は、《税務条例》(第112章)に基づく長年の税務原則と、《税務解釈及び実務指針》(DIPN)を用いて判断を行います。
暗号資産は香港において法定通貨として認められていません。税務局は一般的に、暗号資産を通貨や有価証券ではなく「財産」として扱います。税務上の取扱いは、取引の性質や、納税者が取引または事業を行っているとみなされるかどうかによって異なります。
香港の暗号資産税制は、主に以下に基づいています:
暗号資産の取引が頻繁で組織的に行われ、かつ利益獲得を目的としている場合、税務局は当該活動を取引とみなす可能性があります。この場合、得られた利益は利得税の課税対象となります。
長期投資目的で保有されている暗号資産は、資本資産として扱われる可能性があります。香港ではキャピタルゲイン税が課されないため、真正な資本投資から生じる利益は、通常、課税対象外となります。
商品やサービスの支払いとして暗号資産を受け取った場合、受領時点における香港ドル(HKD)換算額が、課税対象となる事業所得として扱われます。
マイニングやステーキングが商業規模で行われている場合、事業とみなされ、関連する収入は利得税の課税対象となる可能性があります。
暗号資産取引所、カストディサービス、マーケットメイク業務を運営する企業は、通常の法人利得税の規則に基づいて課税されます。
暗号資産の利益が課税対象となる場合、以下の利得税率が適用されます:
香港ではキャピタルゲイン税は課されません。これは、取引とみなされない長期の暗号資産投資家にとって大きな利点です。
取引または事業を行っている個人および法人は、税務局に提出する利得税申告書において、暗号資産に関連する利益を申告する必要があります。
香港で発生、または香港を源泉とする利益のみが課税対象となります。源泉の判断には、取引が実際に行われた場所の検討が必要です。
納税者は、以下の詳細な記録を保管することが推奨されます:
暗号資産の活動が取引と分類される場合、その損失は利得税の規定に従い、課税対象利益から控除できる可能性があります。
資本投資による損失は、キャピタルゲイン税が存在しないのと同様に、原則として損金算入できません。
NFTはデジタル資産として扱われます。NFTの頻繁な売買による利益は課税対象となる可能性がありますが、長期投資としての売却は通常、非課税となります。
事業またはプロモーション活動の一環として受け取ったエアドロップトークンは、課税対象となる可能性があります。一方、非商業的または偶発的に受領した場合は、課税対象外となることがあります。
DeFiプロトコルからの収入が事業的性質を有する場合、課税対象となる可能性があります。各ケースは、形式ではなく実質に基づいて判断されます。
最も重要なステップは、暗号資産の活動が取引に該当するかどうかを判断することです。取引頻度、目的、保有期間、組織性などが考慮されます。
暗号資産税務ソフトウェアは、取引データの統合、HKD評価額の算出、税務局の確認に備えた資料作成に役立ちます。
課税対象となる暗号資産利益を申告しなかった場合、罰金、追徴課税、利息が課される可能性があります。税務局は取引記録の提出を求め、税務調査を行う権限を有しています。
キャピタルゲイン税が存在しないことから、香港は暗号資産投資家にとって非常に魅力的な地域であり続けています。ただし、取引または事業に関連する暗号資産活動については、利得税が課される可能性があります。活動の正確な分類と、十分な記録管理が、税務コンプライアンスの鍵となります。