インドネシアでは、暗号資産に対する明確かつ体系化された税制が整備されています。暗号資産は法的に「商品」として認識されており、所得税および付加価値税(VAT)の両方が課されます。2025年時点では、PMK 50/2025 により源泉徴収義務、取引課税、報告基準がさらに明確化されました。暗号資産を取引する個人および法人は、最終所得税、VAT 規定、ならびに税務総局(DJP)の監督下で取引所が実施する源泉徴収制度を遵守する必要があります。
インドネシアでは、暗号資産は法定通貨として認められていません。その代わりに、取引可能な商品(komoditas digital)として分類され、関係当局の監督下に置かれています。そのため、暗号資産取引は外国通貨や証券ではなく、商品に関する税制が適用されます。
インドネシアの暗号資産税制は、以下を基盤としています。
インドネシアで登録された取引所を通じた暗号資産取引は、最終所得税および VAT の課税対象となり、通常は取引時に自動的に源泉徴収されます。
承認されたプラットフォームで行われる暗号資産同士の取引は、課税対象となる商品取引とみなされ、取引額に基づいて税額が算出されます。
商品やサービスの対価として暗号資産を受け取った場合、その暗号資産のインドネシアルピア(IDR)建ての公正市場価値に基づき、課税所得として扱われます。
マイニングやステーキングによる収益は所得税の課税対象となります。また、その活動が課税対象サービスとみなされる場合、VAT が課される可能性もあります。
取引所、カストディサービス、または暗号資産関連プラットフォームを運営する企業は、法人所得税、VAT、源泉徴収義務を遵守する必要があります。
登録取引所を通じた暗号資産取引には最終所得税が課され、通常は取引額の一定割合として算出され、取引所が直接源泉徴収します。
暗号資産は商品として VAT の対象となります。実効 VAT 税率は通常の VAT より低く設定されており、多くの場合、取引所が源泉で徴収します。
マイニング、ステーキング、暗号資産関連サービスからの収益は、個人の場合は累進所得税率、法人の場合は法人税率が適用されます。
多くの個人投資家は取引所による源泉徴収制度の対象となり、最終所得税および VAT が取引時に自動的に控除されます。
税金が源泉徴収されている場合でも、暗号資産関連の所得は年次確定申告(SPT Tahunan)に記載する必要があります。
納税者は以下の資料を保管する必要があります。
多くの暗号資産取引は最終所得税の対象となるため、損失を他の所得と相殺することは原則としてできません。また、支払った最終税は還付されません。
NFT は他のデジタル商品と同様に扱われます。NFT の販売収益やロイヤルティ収入には所得税が課され、VAT が適用される場合もあります。
経済的利益があり、譲渡可能なエアドロップトークンは、課税所得として扱われる可能性があります。
DeFi による報酬、利息、利回りは所得として分類され、課税対象となる場合があります。税務上の取扱いは、活動の性質やサービス提供とみなされるかどうかによって異なります。
自動源泉徴収が行われている場合でも、正確な年次申告と DJP 要件への準拠のため、すべての取引を自身で記録・管理することが推奨されます。
暗号資産向け税務ソフトウェアを使用することで、取引データの統合、マイニングや DeFi 収益の計算、適正な年次申告の作成が容易になります。
暗号資産収入の未申告や、取引所データと税務申告内容の不一致がある場合、罰金、延滞利息、または税務調査の対象となる可能性があります。インドネシアでは、取引所からの報告制度や規制監督を通じて、執行が強化されています。
インドネシアの暗号資産税制は、取引所レベルでの源泉徴収により比較的簡素化されています。しかし、マイニング、ステーキング、NFT、DeFi からの収益については、引き続き慎重な申告が必要です。PMK 50/2025 を理解し、適切な記録を保持することが、完全なコンプライアンスの鍵となります。