マレーシアでは、個人向けの暗号資産(仮想通貨)に特化した税法やキャピタルゲイン税制度は設けられていません。暗号資産に関する課税は、その活動が所得または事業活動に該当するかどうかによって判断されます。頻繁な取引、マイニング、ステーキング、暗号資産関連サービスから得られる利益は、1967年所得税法に基づき課税所得と見なされる可能性があります。一方、長期的かつ受動的な投資として保有する暗号資産は、原則として課税対象外です。マレーシア内国歳入庁(LHDN)は、デジタル通貨取引に関する公式ガイドラインを通じて指針を示しています。
暗号資産はマレーシアにおいて法定通貨として認められておらず、デジタル資産として扱われます。税務上の取扱いは資産そのものではなく、活動の性質――所得または事業に該当するかどうか――に基づいて判断されます。
マレーシアの暗号資産税制は、主に以下に基づいています。
暗号資産取引が頻繁かつ体系的で、利益獲得を目的として行われている場合、その利益は課税対象となる事業所得と見なされる可能性があります。
長期投資として暗号資産を保有し、たまに売却する程度であれば、マレーシアでは個人に対するキャピタルゲイン税がないため、通常は課税されません。
以下の形で受け取った暗号資産は:
受領時点のマレーシア・リンギット(MYR)での公正市場価値に基づき、課税所得と見なされます。
事業活動において暗号資産を支払い手段として使用した場合、その価値は課税対象となる収益として扱われる可能性があります。
暗号資産取引所、マイニング事業、デジタル資産サービスに関与する企業は、通常の法人所得税規則に基づいて課税されます。
個人または事業所得として分類される暗号資産収入は、年間所得に応じて0%から30%の累進個人所得税率が適用されます。
暗号資産関連の収入を得る企業は、通常 24% の法人所得税率が適用されます(条件により税制優遇や中小企業向け税率が適用される場合があります)。
マレーシアでは個人に対するキャピタルゲイン税が課されないため、受動的な暗号資産投資から得られる利益は、原則として非課税です。
個人および法人は、LHDNに提出する年次所得税申告書において、課税対象となる暗号資産収入を申告する必要があります。
暗号資産収入は、所得が発生した時点でのMYRによる公正市場価値で申告しなければなりません。
LHDNは、以下の記録の保管を求めています。
暗号資産活動が事業と認定された場合、損失は一般的な所得税規則に従い、他の事業所得と相殺できる可能性があります。
キャピタルゲイン税が存在しないため、受動的な暗号資産投資による損失は、通常控除できません。
NFTはデジタル資産として扱われます。頻繁なNFT取引や専門的な制作活動から得られる収入は課税対象となる可能性がありますが、偶発的な投資売却は通常非課税です。
エアドロップで受け取ったトークンは、事業活動の一環またはサービス提供の対価として取得した場合、課税対象となる可能性があります。
ステーキング、レンディング、イールドファーミングから得られる収入は、継続的または営利目的の活動と見なされる場合、所得として課税される可能性があります。
暗号資産活動が体系的に行われ、利益獲得を目的としているかどうかが重要な判断基準です。取引頻度、組織性、専門性が分類に影響します。
暗号資産税務ソフトウェアを利用することで、取引記録の集約、MYRへの換算、所得区分の整理が可能となり、LHDNへの対応を容易にします。
課税対象となる暗号資産収入を申告しなかった場合、罰金、追徴課税、利息が課される可能性があります。LHDNは税務調査を行い、詳細な取引記録の提出を求める権限を有しています。
キャピタルゲイン税が存在しないため、マレーシアは長期暗号資産投資家にとって比較的有利な税制環境を提供しています。しかし、取引、マイニング、ステーキング、または事業関連の暗号資産活動から得られる収入は課税対象となります。正確な分類、適切な記録管理、期限内の申告が、LHDNの要件を満たすために不可欠です。