フィリピンには暗号資産に特化した独立した税法は存在しませんが、現行の税法制度に基づき、暗号資産関連の収入は明確に課税対象とされています。暗号資産は法定通貨ではありませんが、デジタル資産として認識され、金融規制およびマネーロンダリング防止の枠組みの下で広く規制されています。暗号資産の取引、マイニング、ステーキング、または事業活動から生じるすべての収入、利益、利得は、フィリピンの所得税規則に基づき課税され、内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue、BIR)が管轄します。実務上、課税区分は暗号資産活動が個人投資、事業所得、または給与所得として分類されるかによって異なります。
取引時点におけるフィリピン・ペソ(PHP)の市場価値を算定する際、納税者は評価根拠として BTC価格 などの取引所価格データを参照することが一般的です。
暗号資産はフィリピンにおいて法定通貨として認められていません。フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas、BSP)は暗号資産を仮想資産として分類し、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)を監督枠組みの下で規制しています。
フィリピンの暗号資産課税は、以下の既存法令および規制指針に基づいて運用されています。
暗号資産をフィリピン・ペソまたは外貨に売却して得た利益は課税対象となります。取引頻度が低い被動的投資家に該当しない限り、通常は一般所得として扱われます。
暗号資産から暗号資産への交換で経済的利益が発生した場合、課税対象となる処分と見なされます。利益は各取引時点のPHP評価額に基づいて算定されます。
暗号資産で商品やサービスを支払う行為は、資産の処分と見なされます。その結果生じた利益は所得税の課税対象となる可能性があります。
以下の形で受け取った暗号資産:
は、受領時点のPHPによる公正市場価値に基づき、所得として課税されます。
頻繁な取引、取引所運営、または暗号資産関連サービスを提供する個人や法人は、事業を営んでいると判断され、事業所得として課税される場合があります。
個人が得た暗号資産関連所得は、年間総所得に応じて 0%〜35% の累進所得税率が適用されます。
暗号資産関連収入を得る法人は、通常 25% の法人所得税が課されます(要件を満たす中小企業は 20%)。
フィリピンでは、暗号資産に特化したキャピタルゲイン税制度は設けられておらず、利益は原則として一般所得として課税されます。
すべての課税対象となる暗号資産所得は、BIRに提出する年次所得税申告書に記載する必要があります。
事業として暗号資産取引や関連サービスを行う場合、BIRへの事業登録が必要となることがあり、取引形態や収益規模に応じてVATの適用可否を判断する必要があります。
納税者は以下の記録を保管すべきです。
暗号資産活動が事業所得として分類される場合、適切な書類と税務要件を満たせば、損失を他の事業所得と相殺できる可能性があります。個人投資による損失は、原則として控除できません。
NFTはデジタル資産として扱われます。NFTの販売、ロイヤリティ、または頻繁な取引から得られる収入は、一般所得または事業所得として課税される可能性があります。
サービス提供やプロモーション活動の対価として受け取ったエアドロップは、受領時点のPHP価値に基づき課税対象となる場合があります。
ステーキング、レンディング、流動性プール、またはイールドファーミングから得られる収益は、測定可能な経済的利益である場合、所得として課税される可能性があります。
被動的投資と事業活動の区別は非常に重要です。取引頻度、取引量、利益目的の有無が税務上の取扱いに影響します。
すべての暗号資産取引について、発生時点のPHP価値を記録し、正確な税務申告に備える必要があります。
暗号資産所得を申告しなかった場合、追徴課税、罰金、延滞利息、さらには税務調査の対象となる可能性があります。BIRはデジタル資産から生じた所得を含む未申告所得を調査する広範な権限を有しています。
フィリピンでは、暗号資産は専用の税法ではなく、一般的な所得税制度の枠組みで課税されます。暗号資産は法定通貨ではありませんが、そこから得られる収入は明確に課税対象です。規制強化が進む中、正確な分類、適切なペソ評価、そして十分な記録管理が税務コンプライアンス維持の鍵となります。