ドイツでは、暗号資産は私的財産(Privatvermögen)として扱われ、個人所得税の規則が適用されます。ドイツ税制の最大の特徴は1年間の保有期間による非課税措置です。個人が暗号資産を12か月以上保有した場合、その売却益は完全に非課税となります。一方、保有期間が短い場合、ステーキング報酬、レンディング、商業的取引については、ドイツ連邦財務省(BMF)およびドイツ所得税法(EStG)第23条に基づく追加の課税ルールが適用されます。
BMFによると、暗号資産は私的資産(sonstige Wirtschaftsgüter)として分類されます。そのため、暗号資産の処分による利益は、ドイツ所得税法第23条で規定される私的譲渡取引(private Veräußerungsgeschäfte)のルールが適用されます。
ドイツの暗号資産課税は、主に以下に基づいています:
取得から12か月以内に暗号資産を売却した場合、その利益はEStG第23条に基づき課税対象となります。これは売却、交換、暗号資産による商品・サービスの支払いにも適用されます。
保有期間が1年未満の場合、暗号資産から別の暗号資産への交換は、すべて課税対象となる譲渡とみなされます。
暗号資産を使って商品やサービスを購入する行為は課税イベントとなり、利益または損失の計算が必要です。
マイニング、ステーキング、エアドロップ、給与、ボーナスなどは課税所得とみなされます。受領日の暗号資産の公正市場価値が課税所得に加算されます。
暗号資産をレンディングやステーキングに利用した場合、一定の解釈に基づき、非課税となる保有期間が12か月から10年に延長される可能性があります。これは、継続的に収益を生む場合に適用されます。
個人が暗号資産を12か月以上保有した場合、売却または交換による利益は完全に非課税となります。これはEU内でも非常に珍しい優遇措置です。
暗号資産をステーキングやレンディングに使用し、継続的な収益を得ている場合、非課税となる保有期間が10年に延長されることがあります。
短期のキャピタルゲインは、約14%~45%の個人所得税率で課税され、連帯付加税が加算されます。
ドイツでは、私的譲渡取引に対して以下の非課税枠が設けられています:
年間の純利益が600ユーロを超える場合、超過分だけでなく全額が課税対象となります。
暗号資産による収入は個人所得税率で課税されます。職業的なマイナーやトレーダーは、事業者として扱われ、営業税(Gewerbesteuer)の対象となる場合があります。
暗号資産の利益および収入は、年次所得税申告書(Einkommensteuererklärung)で申告する必要があります。投資家は、保有期間、取得原価、処分価額を正確に計算しなければなりません。
BMFは、取引履歴、ウォレット情報、ユーロ建ての公正市場価値の算定、取得証明など、詳細な記録の保存を求めています。
暗号資産による損失は、同一課税年度内の他の私的譲渡取引による利益と相殺することが可能です。損失の繰越ルールは、所得の分類によって異なります。
NFTは私的資産として扱われ、EStG第23条が適用されます。1年以上保有した場合は非課税となり、収益を生む場合は最大10年まで保有期間が延長されることがあります。
レンディング、流動性プール、イールドファーミングから得られる報酬は所得として課税されます。1年以内にDeFiトークンを処分した場合、EStG第23条に基づく課税対象となります。
正確な取引管理は、保有期間の判定や非課税措置の適用可否を判断する上で不可欠です。暗号資産税務ソフトウェアを利用することで、ドイツの規則に基づいた計算を自動化できます。
複数の暗号資産プラットフォームが、EStG第23条に基づく保有期間の追跡や計算など、ドイツ特有の税務処理をサポートしています。
課税対象となる利益や収入を申告しなかった場合、罰金、延滞利息、税務調査の対象となる可能性があります。ドイツではコンプライアンス監視が強化されており、取引所が税務当局とデータを共有する場合もあります。
ドイツの暗号資産税制は、12か月の保有による非課税措置により、長期投資家にとって非常に有利です。しかし、ステーキングや短期取引、収益を生む活動には複雑なルールが適用される場合があります。適切な記録管理と正確な年次申告を行うことで、BMFおよびEStGの要件を確実に満たすことができます。